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2005 年
8 月
26 日 「1%条例」学習会 〜市民(納税者)が選ぶ「市民活動団体支援制度」〜 |
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東京ネットの政策委員会主催の学習会に出席しました。講師は「笹川平和財団事業部の茶野順子さんで、ハンガリーのパーセント法と千葉県市川市の1%条例についてのお話を聞きました。 立川市では、2004年から「特色ある地域づくり活動補助金」制度が始まっています。市民活動団体に財政的な支援をすることで、今後の地域づくり・まちづくりにつなげる目的です。補助金の見直しや既存の市民活動を活性化させ、新しい市民活動を広げることにもなります。 この制度に、税金の使い方に対して、市民が(一部)決定権を持つのが、1%条例ではないかと理解しました。市民(納税者)が、自分の税金の1%を、自分の指定する団体(一定の基準に合った登録団体)に寄付する形になるのです。正式には「市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例」 支援金は、事業費対象で、@実際の市民活動で苦労する事務所家賃や人件費などには使えない。A2分の1が上限で自己資金を持たなければならない。B補助金の性質上、単年度でしか使えない。など使いにくい点はありますが、税金の使い方にも市民参画できる制度として、実施する道を探りたいと考えました。 | ||
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